社会福祉原論 科目終了試験

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社会福祉原論

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1.社会福祉士の社会的役割について
序論
ソーシャルワーカーの影響 戦後本格的に導入されたソーシャルワーカーという専門職の概念は、児童福祉法に見られる児童福祉司や児童相談所長の資格付けに影響を与えた。
社会福祉専門職の登場 そして1950年、「社会福祉主事の設置に関する法律」が制定され、社会福祉専門職の基礎資格が設定された。
協会の登場 さらに1960年、日本ソーシャルワーカー協会が設立され、社会福祉専門職は専門職化を進めることとなった。
本論
専門性の規定 社会福祉の専門性を規定するためには、社会福祉固有の領域について考えてみることが必要である。
その対象者 医師は「病気で治療を必要とする人」であるならば、社会福祉専門職は誰を対象とするのであろうか。
法においての対象者 「社会福祉士および介護福祉士法」では「日常生活を営むのに支障のある者」を対象として社会福祉専門職は援助を行うもの、とされている。
日常生活の支障の意味 「日常生活の支障」には、日常生活活動(ADLとIADL)の自立を損なっている、という意味がある。社会福祉はそのような者について、「社会的機能」という側面に焦点をあてた...

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