新司法試験択一まとめ(民法・成年後見)

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    司法試験民法・成年後見

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    【成年後見】
    1 本人以外の者の請求により補助開始審判をなすには、被補助人の自己決定を尊重すべく、本人の同意が必要(15②)。これは公益を代表する検察官からの申立の場合においても同じ。
    2 適切な者が後見人となることができるようにするため、成年後見人は複数選任することができる(843③、859の2)。また、法人を成年後見人に選任することも認められた(843④)。未成年後見人は従来どおり1人に限られる(842)
    3 成年被後見人のした日常生活に関する行為以外のすべての財産行為は取り消すことができ(9)取消権者には意思能力がある限り、制限行為能力者自身も含まれる。
    3 成年被後見人の日常生活に関する行為については例外的に取り消すことができない。電気料金の支払は日常生活に関する行為といえる。
    4 成年後見人は日常に関する行為以外のすべての財産行為について行為能力を有せず、成年後見人の同意を得て行った行為でも常に取り消すことができる。
    5 被保佐人が13①の行為をする場合保佐人の同意が必要であるが、4号の「訴訟行為」とは民事訴訟上原告となって訴訟追行する一切の行為を意味し、相手方の提訴に対する...

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