平成21年 国際私法
家族
1.外国離婚判決の承認要件である国際裁判管轄(間接管轄)の基準
(1)民訴法118条
離婚判決にも適用されるか??
①執行を念頭におく4号を除外し、1~3号のみを適用する
・跛行婚(はこうコン:例:法律的に日本では夫婦なのですが、中国では夫婦ではない)を避けるため、できるだけ外国離婚判決を承認すべき
・離婚判決については強制執行必要なし
②解釈論として不自然であるから同条を全面的に適用
(2)118条1項の解釈
①鏡像理論
間接管轄と直接管轄の基準は表裏一体→同一と解すべき
②離婚などの家族関係事件については不均衡な身分関係の発生防止という見地から間接管轄の基準を直接管轄の基準よりも緩やかに解すべき
(3)離婚事件の直接管轄
成分規定がなく、条理解釈による
①S39.3.25最高裁判決
②H8.6.24最高裁判決「当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理に従って決定するのが相当」
原則:被告住所地管轄
「訴訟手続上の正義の要求=いわゆる跛行婚を避けること」に合致
例外:①原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合においても、...