平成21年 公法1問
第1.研究中止措置
1Xの主張
(1)規則の合憲性
ア)指針と「規則」の違い
イ)研究の自由の制約
①権利の性質について
★主張
真理探究という内面的精神作用と密接に関連する真摯な研究行為→他の学問研究との質的相違なし
★権利の性質
●人権説
真理探究を試みる研究者個人の真摯な精神作用
●特権説
学問研究で生み出される知識が社会全体の利益に資する→公共利益の為に認められた「特権」
学問の自由が他の同等のあるいはより重要な社会公共利益と衝突するときは譲歩を余儀なくされうるとの帰結(大学側に有利な結論に向かう)
②制限の態様について
★主張
刑事制裁や人事的制裁はないとしても、研究を中止する強い不利益処分を含む
③主張の流れ
人権説(非特殊説)→強い制限→審査基準の厳格化
(2)中止命令の合憲性(適用違憲)
①命令は、研究者の本分である学問研究そのものを中止する重大な不利益処分→実質的に懲戒処分
②研究実施が雇用契約上の権利であるとすれば、命令は契約に係る法的利益を侵害
③命令が帰結する結果自体ではXの一般市民法上の諸利益に重大な影響
④大学内部に本件命令に対する不服...