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平成20年民事法第2問(民事訴訟法)
1.訴えの主観的追加的併合は不適法である??
(1)判例
【結論】主観的追加的併合は不適法としている
【理由】①これを認める明文規定の欠如
②新訴につき従来の訴訟状態を当然に利用できないとすれば、訴訟経済に適わない
③訴訟の複雑化の弊害
④軽率な提訴、濫訴の増大のおそれ
⑤新訴の提起時機によっては訴訟の遅延を招来
かかる併合を認める明文の規定がないのみでなく、これを認めた場合でも、新訴につき旧訴訟の訴訟状態を当然に利用することができるかどうかについては問題があり、必ずしも訴訟経済に適うものでなく、かえつて訴訟を複雑化させるという弊害も予想され、また、軽率な提訴ないし濫訴が増えるおそれもあり、新訴の提起の時期いかんによつては訴訟の遅延を招きやすいことなどを勘案すれば、所論のいう追加的併合を認めるのは相当ではないからである。
(2)学説
【結論】主観的併合要件(38)を充足する限り、第1審の口頭弁論終結時までは第三者の追加可能
(第三者の審級利益を考慮)
【理由】①明文規定はないが、訴訟経済の観点、裁判の矛盾・不...