平成13年11月改正商法により、株式譲渡制限会社における取締役および監査役の選任・解任権について内容の異なる数種の株式の発行が可能となった。以下、当該改正について検討する。
0 確認事項
・数種の株式(種類株)
・資本多数決
・取締役・監査役の選解任手続き
? 改正の背景
?ベンチャー企業や合弁企業において資本多数決の原則を修正するニーズが高かった。
・ベンチャー企業
・ベンチャー・キャピタル
・合弁企業
?株主間契約により取締役等の選解任権を分配する実態があった。(資本多数決の修正)
・株主間契約
・株主総会決議の有効要件としての定款規定
?契約当事者の違反に対する執行力の問題
・少数株主の保護
・裁判上の執行力の裏づけ
種類株主の取締役等の選解任権
平成13年11月改正商法により、株式譲渡制限会社における取締役および監査役の選任・解任権について内容の異なる数種の株式の発行が可能となった。以下、当該改正について検討する。
0 確認事項
・数種の株式(種類株)
・資本多数決
・取締役・監査役の選解任手続き
Ⅰ 改正の背景
①ベンチャー企業や合弁企業において資本多数決の原則を修正するニーズが高かった。
・ベンチャー企業
・ベンチャー・キャピタル
・合弁企業
②株主間契約により取締役等の選解任権を分配する実態があった。(資本多数決の修正)
・株主間契約
・株主総会決議の有効要件としての定款規定
③契約当事者の違反に対する執行力の問題
・少数株主の保護
・裁判上の執行力の裏づけ
Ⅱ 改正前の論点(試案・学説・実務)
①ある種類の株主総会において1人または複数の取締役の選任を可能にする。
②ベンチャー・キャピタルや合弁企業への出資会社の会社への関与度合いに応じて取締役の選任を可能にする。
③取締役等の選解任権についてのみ内容の異なる種類株式を認めるべきか否か。
Ⅲ 改正法の趣旨
(1)株式譲渡制限会社の特例
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