無効の行政行為

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    資料紹介

    1 行政行為の瑕疵
     違法な行政行為
     本来ならば効力が生じないはずで、無効とされるべき。しかし、行政行為は公定力によって、それが違法であってもただちに無効とはせず、一応法的に有効なものとして関係者を拘束する。
     行政事件訴訟の取消訴訟によらなければその効力を否定できない(取消訴訟の排他的管轄)。
     瑕疵の程度に応じて下記のように分けて考える。
    ?違法の程度がひどい場合で、無効の原因にあたる瑕疵。
    ⇒行政行為が無効の場合、国民はその効力を無視することができる。
    ?取消し原因にあたる瑕疵で、行政行為を違法とする場合。
    ⇒行政庁の職権による取消し、行政不服申立て、取消訴訟の対象となる。
    ?取消し原因にあたる瑕疵だが、行政行為を不当とするだけの場合。
    ⇒取消訴訟は提起することができず、職権による取消しや行政不服申立ての対象となるだけ。
    ?無効・取消しの両方の原因ともならない瑕疵。
    例)明らかな書き損じ。→いつでも訂正可。
    2 無効の行政行為と取り消し得べき行政行為の違い
     違法な行政行為は、無効の行政行為と取り消し得べき行政行為とに区別される。
    ?無効の行政行為:行政行為がはじめから全く効力を生じることがないもの。
     ⇒国民はその効力を独自の判断で無視することもできる。しかし、事実としては存在しているため、行政庁がその無効を認めなければ執行は停止されない。
     →無効確認訴訟(出訴期間制限なし)や取消訴訟などで直接行政行為の無効を主張することができる。

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    【無効の行政行為】
    1 行政行為の瑕疵
      違法な行政行為
    本来ならば効力が生じないはずで、無効とされるべき。しかし、行政行為は公定力によって、それが違法であってもただちに無効とはせず、一応法的に有効なものとして関係者を拘束する。
    行政事件訴訟の取消訴訟によらなければその効力を否定できない(取消訴訟の排他的管轄)。
    瑕疵の程度に応じて下記のように分けて考える。
    ①違法の程度がひどい場合で、無効の原因にあたる瑕疵。
    ⇒行政行為が無効の場合、国民はその効力を無視することができる。
    ②取消し原因にあたる瑕疵で、行政行為を違法とする場合。
    ⇒行政庁の職権による取消し、行政不服申立て、取消訴訟の対象とな...

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