刑法答案練習 横領と背任の区別

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    横領と背任の区別
    【問題】
     銀行の支店長Xは、事業を維持するための資金に窮した友人Aに対し無担保で1000万円貸し付けて欲しいと頼まれた。Aに貸し付けたとしてもその資金を回収する見込みが薄いので、Xは躊躇したものの友人Aの頼みを断りきれずに、無担保で業務としての貸付をした。
    【問題点】
    ・・・他人の財物の占有者に背信行為があった場合に、横領罪(刑252条、253条)が成立するか、もしくは背任罪(刑247条)が成立するのかが問題となる。横領罪と背任罪とでは刑の重さが異なるため、その区別を明確にしておく必要がある。
    【見解】
    (参考として)
    ・「横領」の意義
     ⅰ 領得行為説
      ・・・「横領」とは、自己の占有する他人の物を不正に領得することをいい、不法領得の意思を実現するすべての行為を指す。
    ⅱ 越権行為説
      ・・・「横領」とは、委託に基づく信任関係(信頼関係)を破り、委託物に対して権限を越えた行為をいう。
    ・背任罪の本質
     1)権限濫用説
     ・・・この見解は背任罪を法的な代理権の濫用による財産侵害と考える。
       →背任罪の主体は代理権を持つ者に限定され、法律行為の相手方である第三...

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