教育行政学の第2設題です。A評価でした。
『教育委員会制度について、戦後地方教育行政改革の原則をふまえて論じなさい。』
1.はじめに
教育委員会という組織名はよく耳にするため身近に感じるものの、実際の活動内容に関しては不透明な部分が多いと感じる。教育関係のニュースでは教育委員会が関係しているものも多く見られ、最近では大分県の教員採用試験の不祥事や、橋下知事の教育委員会批判が記憶に新しい。橋下知事の教育委員会制度見直しの発言はニュースでも大きく取り上げられ、良くも悪くも国民の関心を集めたものとなった。世間の目も追い風となり、以前から世間の批判にさらされてきた教育委員会は、いずれ見直されるときがくるのではないだろうか。このように批判を多く受けている教育委員会について、戦後教育行政改革の原則を踏まえたうえで、その成り立ち、役割や意義について本論で論じるものとする。
2.戦後改革と教育委員会制度
戦後の教育の基本原則は憲法、教育基本法によって示されている。憲法26条1項は「すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と規定し、教育基本法3条1項で「人種、信条、性別、社会的身分...