高齢者に対する支援と介護保険制度2

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    資料紹介

    資料の原本内容

    問題1
    国民健康保険団体連合会
    国民健康保険の保険者からの委託を受けて、国民健康保険にかかわる審査請求事務を行っている組織である。
    介護保険に関して、①市町村の委託を受けて行う、各種介護サービス費の請求に関する審査および支払い②サービス事業者への必要な指導と助言③第三者行為に関する損害補償金の徴収、収納④指定居宅サービス等の事業や介護保険施設の運営⑤その他介護保険事業の円滑な運営に資する事業、を行っている。
    このうち②の業務についてはサービス事業者への指導と助言も行うことから介護保険制度におけるオンブズマン的機能といわれている。
    有料老人ホーム
    老人福祉法第29条第1項に、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるもの供与をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。」と規定される。
    介護サービスの提供方法の違いにより①介護付②住宅型③健康型の3つに類別され、利用者が介護が必要になった際は①は施設の提供する介護サービス②は別介護サービスの提供を受けて当該施設の利用が継続できるが、③は当該施設の退去が前提となっている。
    後期高齢者医療制度
    高齢者の医療の確保に関する法律にもとづき、2008年4月より実施された従来の老人保険制度に代わるもので、75歳以上の高齢者に対する医療制度。
    国民健康保険・被用者保険からの支援4割、公費5割、高齢者の保険料1割というわかりやすい仕組みとし、現役世代よりも軽い1割の負担で医療が受けられることとなっている。
    また、医療サービスの内容についても担当医が慢性疾患等の診療に関して治療計画を立て患者の心身を全人的・継続的に見ることを診療報酬上評価するなど後期高齢者の生活を支える医療の提供が可能な仕組みとなっている。
    高齢者虐待
    高齢者虐待防止法において、高齢者虐待は養護者と養介護施設従事者等による虐待に分け、またその内容を、暴力的な行為による身体的虐待、むやみに叱り付けたり著しい暴言を吐く・無視することによる心理的虐待、年金の無断使用や財産の不当処分などの経済的虐待、性的接触やむやみに裸にするなどの性的虐待、高齢者を衰弱させるような劣悪な環境に放置するなどの放棄・放任に類別されている。
    また、叱責など当人以外にとっては些細なことであっても積み重なることで当人に大きな影響が出ることがあったり、ケアの方法が不慣れ・不適切なため、当人のためと思ってする行為が虐待となったりすることもある。
    終末期ケア
    高齢者の終末期の特徴を尊重したケアの定義。
    死にゆく人の症状を軽くさせ、患者と家族の両方をチームで支えようとするケアであり、死の瞬間まで、身体機能や精神機能の潜在能力を引き出し、できる限り自律して生きることをサポートするホスピス・緩和ケアの理念を受け継ぎ、進行性や慢性の疾患を含み、高齢者の死の迎え方の希望を尊重し、個人的・文化的、スピリチュアルな面、信仰、習慣等に配慮した様々なケアを行う。
    また、高齢者の終末期ケアには死および死別後の家族や重要他者へのケアまで含まれる。
    問題2
    特定疾病
    特別徴収
    介護認定審査会
    12
    小規模多機能型居宅介護
    軽費老人ホーム
    介護扶助
    非代替性
    任意後見制度
    日常生活自立支援事業
    介護保険周辺サービス
    6
    高齢者専用賃貸住宅
    高齢者等への配慮
    高齢者雇用安定法
    定年
    セルフヘルプグループ
    アセスメント
    内的資源
    認知症疾患医療センター
    問題3
    地域包括支援センターは、介護保険法第115条の45第1項に基づき、地域住民の心身の健康の保持および生活の安定のために必要な援助を行い、地域住民の保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支援することを目的に、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関として設置される。
    特定高齢者が要介護状態になることを予防するための「介護予防ケアマネジメント事業」、地域高齢者が安心して生活を継続するための適切なサービス、関係機関・制度の利用を支援する「総合相談支援事業」、困難な状況にある高齢者に対して尊厳のある生活ができるように専門的・継続的に支援を行う「権利擁護事業」、さまざまな職種・機関との連携を図り、個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを「包括的・継続的ケアマネジメント支援事業」の4つの事業において一体的に実施する役割を担う。
    地域包括支援センターには事業の適切な実施のため、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、またはそれに準ずる者を置くこととなっている。
    その運営には市町村は適正な事業の実施についてその体制の整備に努めることとなっている。また市町村は地域包括支援センター運営協議会を設置し、地域包括支援センターが適切、公正かつ中立な運営を確保する。地域包括支援センター運営協議会では設置・運営・職員の確保・その他地域包括ケアに関することについて所掌している。
    東海医療福祉専門学校                        厚生労働省指定通信教育
    学科 社会福祉科 学年 1 学籍番号 氏名 科目 高齢者に対する支援と
    介護保険制度 課題 レポート課題2

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