問題1
労働力人口
満15歳以上で、労働力を提供する意思と能力をもち、現在就業している者と失業している者の合計。
政府統計では収入を伴う仕事を週1時間以上した者を就業者、仕事がなく積極的に求職活動した者を失業者としている。
例えば専業主婦や学業のみを行う学生は非労働者人口となるが、パートで収入を得た主婦やアルバイトをしている学生は労働力人口となる。
障害者雇用納付金制度
常用労働者が300人を超え、障害者雇用率制度で定められた障害者の雇用率を未達成の企業に不足数1人につき月額5万円を納付させ、それを財源として各種支援を行う制度。
雇用率を超えて雇用する企業に対し、常用労働者300人以上の企業には障害者雇用調整金、および300人未満の企業には報奨金として支給したり、在宅就業障害者や在宅就業団体に仕事を発注した事業主に対して、特例調整金、特例報奨金を支給する
特例子会社制度
障害者を雇用するにあたり、その態様によっては特別な配慮が必要な場合など、親企業と切り離し、特別な配慮をした職場を設ける場合などに合わせ、1977年より始まった制度。
企業の支配下にある子会社が一定の要件を備える場合、親企業の1部門と同様にみなして、その子会社の雇用する障害者を親企業の雇用数に合算することを認めている。当初身体障害者のみが対象であったが、1998年より知的障害者が雇用義務に加えられてからは、その特性に最適な雇用形態として数が増えている。
職場適応援助者
知的障害者、精神障害者の職場適応を容易にするため、職場に派遣され、きめ細やかな人的支援を行う者。
支援内容については、その期間は1~7ヶ月が目安となっており、職場適応の分析や課題の改善を行う集中期間の後、職場の中の支援ノウウハウやキーパーソンの確認などにより、支援の主体を職場に移行する。対象者の職場を固定化させた後はフォローアップとして数週間~数ヶ月に一度訪問支援を行う。
ディーセントワーク
「適正労働」と訳され、「権利が保障され、十分な収入を得、適切な社会的保護のある生産的な仕事」を指す。
ILOにおいてディーセントワークの実現がILO憲章の使命達成の表現としている。
日本の厚生労働省においては(1)働く機会があり、持続可能な収入が得られる(2)働く上での権利が確保され、それが認められること(3)家庭と仕事が両立でき、保険や各種保障制度などセーフティネットが確保されていること(4)公正であり、男女平等であること、などの集大成として整理される
問題2
地域障害者職業センター
就労継続支援事業
母子及び寡婦福祉法
福祉事務所
国際労働機関
日常生活自立支援
自立支援プログラム
都市公園
1947年
国家公務員
雇用安定事業
国民
障害者雇用納付金制度
自立阻害要因
転職を含む増収指導
若者の自立・挑戦のためのアクションプラン
1.8
障害者雇用納付金
障害者就業・生活支援センター
職業指導員
問題3
法定雇用率制度では、法定雇用率により企業等が雇用しなければならない障害者数を規定し、企業等の常用労働者数に対してそれぞれの雇用率を乗じて法定雇用障害者数を算出する。法定雇用率の計算については身体障害者または知的障害者、及び精神障害者保険福祉手帳を所持する精神障害者が対象となるが、単純な人数だけでなく、身体障害者または知的障害者の重度の障害者については1人を2人でカウントするダブルカウント、短時間労働の精神障害者を0.5人としてカウントするハーフカウントがある。
企業は、法定雇用障害者数以上障害者を雇用しなければならない。ただし、上記法定雇用障害者数の計算において、1名未満の数値については切り捨て(控除)となるため、現在一般企業の法定雇用率は1.8%であるため、最小限1名以上の雇用を義務とされるのは常用労働者数が56名以上の企業となっている。
また法定雇用率に基づき、障害者雇用納付金制度が実施される。この制度については300名以上の常用労働者を持つ企業のみ、法定雇用率未達成の場合に障害者雇用納付金を納付することとなっている。
法定雇用率は5年ごとに見直すこととなっているが、直近の5年ごとにあたる平成19年度ではそれまでの1.8%を継続することとなった。
東海医療福祉専門学校 厚生労働省指定通信教育
学科 社会福祉科 学年 1 学籍番号 氏名 科目 就労支援サービス 課題 レポート課題