問題1
福祉コミュニティ
岡村重夫が1970年に「地域福祉研究」において最初に提起された概念。
援護・介護が必要な高齢者や心身障害児とその家族などの当事者を主体として、彼らの個別的、共通的欲求の組織化を重視しつつ、居住する特定の地域において、通常の生活を営めるように援助するためのインフォーマル及びフォーマルなサービス提供者や、その地域内相互援助を行う住民が、援助と予防といった地域生活を支えるような共通事項に基づいて、相互に結び合わされた社会関係のネットワークを指す。
地区社会福祉協議会
政令指定都市の区ごとに組織された社会福祉協議会を指す。
社会福祉法第109条にて市町村社会福祉協議会と合わせて規定され、①社会福祉を目的とする事業の企画及び実施、②社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助、③社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成、④前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体である。
ソーシャル・サポート・ネットワーク
コミュニティソーシャルワークを福祉アクセシビリティたる在宅サービスとともに構成する要件であり、個人をとりまく家族・親族、友人、近隣、ボランティアなどのインフォーマルな支援と、公的機関やさまざまな専門職によるフォーマルな支援にもとづく人間関係の総体。
また地域自立生活支援においては、具体的支援の程度や内容に関するサポートを含め、①存在・役割を位置づけ、自己実現の機会を提供し、評価するサポート、②情報提供により正しい自己選択を促すサポート、③必要な個別具体的支援を行うサポート、④精神的な支えとなる情緒的サポート
市町村地域福祉計画の三つの内容
市町村が地域福祉の推進に関して、地方自治法第2条第4項の基本構想に即し、①地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項、②地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項、③地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項、について一体的に定める計画を策定する。
また、その策定または変更する際、あらかじめ、住民や社会福祉を目的とする事業を経営する者、その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために内容を公表するものとしている。
福祉サービス利用援助事業
社会福祉法に基づく援助事業で別名日常生活自立支援事業。
社会福祉協議会等により提供されるサービスで、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者などの判断能力が不十分な方が地域で安心して生活できるよう、福祉サービスを利用するにあたって必要な手続きなどについて援助するサービスである。
民法に基づく成年後見制度と比較すると、後見事務の一部と同等の事務を委任契約に基づく「代理」により行えるため、成年後見制度よりも簡便に利用できる仕組みになっている。
問題2
「東京都におけるコミュニティケアの進展について」
地域
シーホーム
バークレイ
コミュニティケア
アソシエーション
岡村重夫
高齢者センター
在宅サービス
学童・生徒のボランティア活動普及事業
特定非営利活動促進法
認定
都道府県社会福祉協議会
地域福祉
厚生労働大臣
都道府県共同募金会
都道府県地域福祉
地域福祉に関する活動への住民の参加の促進
コミュニティビジネス
コミュニティソーシャルワーク
問題3
1990年の福祉関係八法の改正により、社会福祉事業法は、地域福祉を社会福祉の基本的展開方向とするものに変わった。社会福祉事業法の基本理念は「福祉サービスを必要とする者が、(中略)社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる」とし、ノーマライゼーションの理念に立脚することや、福祉サービスの総合的実施、計画的実施などの理念が規定された。また、同時に改正された老人福祉法では、在宅福祉サービスの実施を市町村に義務づけ、特別養護老人ホームの入所決定権を都道府県から市町村に移行し、老人保健福祉計画の策定を義務づけられた。
他の改正と合わせ、地域福祉においては、在宅福祉サービスの位置づけの明確化・支援体制の強化、在宅福祉サービスと施設福祉サービスの市町村への一元化、市町村及び都道府県への老人保健福祉計画の策定などが主な改正点である。
これら改正の趣旨は本格的な高齢社会の到来に対応し、福祉サービスの利用者が最も身近な市町村で、在宅と施設双方のサービス一元的で計画的に提供される体制づくりを進めるためであると思われる。
東海医療福祉専門学校 厚生労働省指定通信教育
学科 社会福祉科 学年 1 学籍番号 氏名 科目 地域福祉の理論と方法 課題 レポート課題①