社会保障2

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    資料の原本内容

    問題1
    (1)社会保障の体系
    わが国の社会保障は社会保険と社会扶助に大別される。
    社会保険とは、保険の技術を用い、保険料を財源として給付を行う仕組みで、年金、医療、介護、雇用、労働者災害補償保険がある。
    社会扶助は、租税を財源として、国や地方自治体の施策として、国民や住民に対して現金またはサービスの提供を行う仕組み。公的扶助、社会手当、児童・障害者・老人・母子寡婦への社会サービスなどがある。
    (2)社会保険の種類と概要
    社会保険には年金・医療・介護・雇用・労働者災害補償保険がある。
    年金保険とは高齢期に現金給付を受けるもの。医療保険は疾病時の医療費の一定部分について給付を受けるもの。介護保険は介護が必要になった際に介護サービスを受けられるもの。雇用保険は失業時に一定期間生活保障のための給付を受けられるもの。労働者災害補償保険は業務中や通勤時で災害を被った際に、その労働者や遺族の生活保障のための給付を受けられるもの。
    (3)医療保険の種類と概要
    医療保険には公的医療保険と民間医療保険があり、公的医療保険は健康保険と国民健康保険に大別される。
    健康保険はサラリーマンを対象としたもので、企業が運営する組合健康保険、全国健康保険協会の全国健康保険協会管掌健康保険がある。
    国民健康保険はサラリーマン以外の者が対象で、市町村の市町村国保と特定事業者のための国保組合とがある。
    (4)年金制度の種類と概要
    年金制度は公的年金と私的年金に大別される。
    公的年金制度には、全国民共通の国民年金、サラリーマン対象の厚生年金、公務員等が対象の共済年金、私立学校職員対象の私立学校職員共済がある。
    基礎年金として国民年金があり、厚生年金や共済年金などは、その上に報酬比例部分として年金を上乗せする2階建て構成となっている。
    私的年金は民間で実施されるもので、企業年金や個人年金などがある。
    (5)保険の原理
    保険の原理として、大数の法則に従った給付・反対給付均等の原則と、収支相等の原則が存在する。
    給付・反対給付均等の原則とは、保険商品は保険者と被保険者との間で公平に取引される原則で、リスク発生率を正確に測定し、保険料と保険金の期待値が一致するものである。
    収支相等の原則とは、保険料総額と支払保険金総額が等しくならなければならないとおいう原則である。
    問題2
    (1)給付・反対給付均等の原則
    (2)収支相等の原則
    (3)国籍 (4)国民年金(基礎年金)
    (5)一定部分 (6)介護保険法
    (7)労働保険 (8)通勤
    (9)失業保険法 (10)30%
    (11)40% (12)アメリカ
    (13)水準 (14)社会扶助方式
    (15)雇用 (16)被用者年金
    (17)介護保険 (18)事業主
    (19)日雇労働被保険者
    (20)保険金の乗数
    東海医療福祉専門学校                        厚生労働省指定通信教育
    学科 社会福祉科 学籍番号 氏名 レポート番号 252 科目 社会保障 課題 レポート課題②

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