農業経営者は擬制商人となり得るのか。
本レポートでは、農業経営者がこの擬制商人に該当するかを検討する。
まず商法は、民法の特別法と捉えられ、あらゆる生活関係の規律や企業を対象とする。例として、店先での売買行為に見られるように、商人の行為は、生産者と消費者の中間に立って財貨の流通・転換の媒介を為す行為に定めることができる。また、普段の通勤の手段として使用している公共交通機関を利用したり、企業は自分の商売をよりよく拡充させるために、銀行から融資を受けたり、代理商に営業の一部を依頼するのも商行為とされる。
商法典はその適用範囲を明確化するために商人の概念を規定している。営業の主体となり商行為をする商人の種類は、2つに大別することができる。第一に、501条の絶対的商行為、502条の営業的商行為をなす者が固有の商人である。固有の商人は、自己の名をもって商行為をなすものである(商法4条1項)。「自己の名をもって」とは、企業主体がその行為から生ずる権利・義務の主体となることを言う。
そこで、商人はどのような商行為をするのか。商法501条に規定がなされている絶対的商行為としては、(1)利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産も...