夫婦の財産をめぐる法的問題点

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    資料紹介

    1.婚姻費用の分担
    婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するために必要な生計費のことをいう。
    例えば、衣食住の費用、医療費、子どもの監護費用、教育費等である。
    婚姻費用の分担の問題として、まず、夫婦関係が既に破綻しているときにも婚姻費用分担義務があるか。この点、「婚姻から生ずる費用」という760条の文言を素直に解すると、婚姻の実体が存在していない場合には、かかる義務はないように思える。しかし、事実上の夫婦関係が破綻していたとしても、法律上の婚姻が継続している以上、法律上の義務として婚姻費用分担義務があると解する。

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    夫婦の財産をめぐる法的問題点
    1.婚姻費用の分担
    婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するために必要な生計費のことをいう。
    例えば、衣食住の費用、医療費、子どもの監護費用、教育費等である。
    婚姻費用の分担の問題として、まず、夫婦関係が既に破綻しているときにも婚姻費用
    分担義務があるか。この点、「婚姻から生ずる費用」という760条の文言を素直に解
    すると、婚姻の実体が存在していない場合には、かかる義務はないように思える。しか
    し、事実上の夫婦関係が破綻していたとしても、法律上の婚姻が継続している以上、法
    律上の義務として婚姻費用分担義務があると解する。
    次に、婚姻の破綻・別居が婚姻費...

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