被疑者の弁護権と被告人の弁護権

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    主題:被疑者の弁護権と被告人の弁護権について

    -はじめに:用語の確認【被疑者】 ある犯罪を犯したと疑われ、捜査機関によって捜査の対象とされている人
    【被告人】 検察官により公訴を提起された人 1
    【弁護権】 弁護人の援助を受ける権利で、弁護士に弁護を依頼し、弁護を受ける権利を憲法 34 条前
    段で規定している。憲法 34 条の文言では、「何人も」となっており、被疑者・被告人の権利と
    して弁護の制度を保障している 2 。
    さらに、憲法 37 条 3 項にて、資力のない被告人は国選弁護人に弁護を依頼できることが規
    定されている。

    ※憲法 34 条前段 「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へら
    れなければ、抑留又は拘禁されない。
    ※憲法 37 条 3 項 「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。
    被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」

    <刑事手続き>

    -本論1)被疑者の弁護権
    前記のように被疑者とは捜査の対象となっている人のことで、捜査
    機関によって、身体を拘束されたり、取調べを受けたり...

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