古典法とユニスティニアヌス法の関係について説明しなさい。

閲覧数2,490
ダウンロード数10
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1.古典法とは、古典時代(2 世紀の初葉から 3 世紀の中葉にわたる、ほぼ元首制に相当する
    時代)の法をいう。また、ユスティニアヌス法とは、ユスティニアヌスの命により編纂された法典
    をいう。
    古典時代においては、独創的な法学者の存在と、勅許解答権制度の存在とが相まって、
    学説法としてのローマ法が生まれた。また、2 派同時に併存する学派により、精緻な法理論
    の論争が展開され、数多くの法学書が著された。ローマ法学が最も隆盛を極めた時代ともい
    える。
    しかし、元首制の確立により、元首が立法権を有すると、皇帝の意思・命令すなわち勅法
    が法律としての効力を有することとなった。そして、引用法によって効力を認められた学説以
    外の学説は、裁判において引用することが禁じられ、ここに、学説法の発展は停止し、固定
    化したのである。
    2.527 年、ユスティニアヌスは帝位につくと、ローマ帝国を 1 人の皇帝・1 つの教会・1 つの法
    のもとに再現するという理想の実現のため、ゲルマン人の支配するところとなっていた北アフ
    リカなどを奪還し、法典編纂事業に着手した。その経過は次の通りである。
    (1)528 年 2 ...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。