1.総説
認知とは、正式な婚姻関係にない父母から出生した子に対し、父親が、自分の子であることを認める法的な手続をいう。
認知は、認知者の意思により、任意認知と強制認知に分類される(これらについては2以降で見る)。
また、行われた時期により、以下の4つに分類することもできる。
第一に、胎児認知である。これは、 子どもが母親の胎内にいる間に、認知の届出をした場合である。
第二に、生後認知である。これは、子どもが出生後、認知の届出をした場合である。
第三に、遺言による認知である。 これは、遺言によって認知する方法である。遺言の効力の発生時(遺言者の死亡時)に、効力が生じる。
第四に、死亡認知である。これは、父親の死後3年以内に限り、認知請求の訴えを起こすことができるものである。
認知
1.総説
認知とは、正式な婚姻関係にない父母から出生した子に対し、父親が、自分の子である
ことを認める法的な手続をいう。
認知は、認知者の意思により、任意認知と強制認知に分類される(これらについては2
以降で見る)。
また、行われた時期により、以下の4つに分類することもできる。
第一に、胎児認知である。これは、 子どもが母親の胎内にいる間に、認知の届出をした
場合である。
第二に、生後認知である。これは、子どもが出生後、認知の届出をした場合である。
第三に、遺言による認知である。 これは、遺言によって認知する方法である。遺言の効
力の発生時(遺言者の死亡時)に、効力が生じる...