民法3 第2課題

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    民法3(債権総論)
    第2課題 次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい。
    (1)債権者平等の原則
     最終的に金銭に換算しうる債権は、すべて債務者の総財産を共同の担保としている。つまり、これらの債権は最終的には損害賠償債権に転化し、債務者の総財産から弁済を受けることを予定する。したがって、債権の発生原因、発生時期の前後、債権額の多少にかかわらず、すべて平等に取り扱われるべきであって、とくにある債権者だけが優先的に弁済を受けることはできない、とする原則のことを債権者平等の原則という。
    債権者平等の原則の例外は物的担保制度である。すなわち、この場合には、当該被担保債権に対して優先弁済を受ける権利が認められている。
    (2)弁済による代位(499条~504条)
     弁済による代位とは、弁済が最終的な債務者ではない者によって行われた場合、債務者について消滅した債務者の権利が求償権の範囲で、その弁済者に移転する制度のことである。判例によれば、「弁済による代位の制度とは、代位弁済者が債務者に対して取得する求償権を確保するために、法の規定により弁済によって消滅すべきはずの債権者の債務者に対す...

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