物権と債権の違いについて
民法における財産権とは何か
財産権とは、物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利である。民法では財産権を、物に対する権利である物権と、人に対する権利である債権とに大きく二分している。物権は、特定のものを直接に支配できる権利で、物を意のままにどのようにでも支配できる所有権であり、誰に対しても主張できる絶対性をもっているだけでなく、ひとつの物の上に物権が成立すると、その後にそれと両立しない物権は成立しない排他性、そして権利の実現が自分だけでできる直接性をかねそろえた強力な権利である。また、法律に定められた以外に勝手に新しい物権を作ることも禁じられている。
一方債権は、特定の人に対して、一定の行為を求める権利で、それに対応する義務を債務という。債権は当事者の意思に基づいて発生する契約の場合が重要である。たとえば、土地の売買契約の場合、買主は、売主に対しその債権者となる。債権の実現は債務者である売主の行為によってなされる間接性と、買主が約束の実現を求めることができるのは売主に対してのみである相対性をもつ。しかし物権にある排他性がないため、契約を先にしていて...