株式の多様化(特別な内容の株式と種類株式)について論ぜよ
本レポートでは、株式の多様化について論じる。
会社法107条では、株式の内容についての特別の定めについて記載している。全ての株式について特別な内容を定めるためには、定款で法の規定する事項を定めなければならない。そして、特別な内容の株式や数種の株式を発行するときは一定事項を株主名簿や株券などに記載し、かつ登記しなければならない。その内容として、1.株式の取得は当該株式会社の承認を得る。2.株主が株式の請求をすることができる。3.一定条件のもとで当該株式会社が株式を取得できる等と定めている ここで、「普通株式」とは、2以上の異なる「種類」の株式を発行する場合に、標準となる株式を言う。日本の上場会社の多くで発行される普通株式は、その内容はすべて同一であって、法が例外を認める場合を除いて定款などによりその内容に差を設けることはできないとしている。なお、株式の内容について何も定款で定めていなければすべて株式は普通株式となり、その内容は会社法で決定する。
また、第108条は異なる種類の株式、つまり種類株式について定めていて、1.剰余金の配当。2.残余財産の分配。3.取得請求権権制限種類株式。...