「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」(憲法20条1項前段)。信教の自由は、欧米諸国の歴史において、それが自由権の中心をなし、その他の自由権の先駆としての役割を果たした。わが国では、神道が国教的地位をもって特別の優遇を受け、また、その強要の事実など、信教の自由が侵害された過去があるので、信教の自由の保障に特別の意義があり、他の自由に比して詳細な規定となっているのもこのためである。
信教の自由には、①信仰の自由、②宗教的行為の自由、③宗教的結社の自由が含まれている。②と③は、あわせて「礼拝の自由」あるいは「宗教実践の自由」と呼ばれることもある。人の内面的・外面的精神活動の宗教部分が横断的に保障されているのである。
まず、信仰の自由は、「思想・良心の自由」の特別法的位置づけが与えられ、(i)特定宗教の信仰・不信仰あるいは無信仰の強制、(ii)特定宗教の信仰・不信仰あるいは無信仰を理由とする不利益処遇、(iii)信仰の有無あるいは信仰内容の告白強制(「踏み絵」など)をそれぞれ受けないことがその内容となる(無信仰の強制、信仰・無信仰を理由とする不利益処遇は直接的には19条の問題で...