近年、我が国の福祉に関連する事業所は、ハード面よりも人権やサービスの質など、ソフト面が大きく問われている。そこで、国は「福祉サービスの質の向上」の充実を目指すため、「福祉サービスの第三者評価事業」を実施した。
この事業の概要についてみると、まず、設立の経緯に関しては、平成9年、厚生省(当時)において検討が始まり、翌年に、「社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)」において提言を受け、「福祉サービスの質に関する検討会」を設置し、福祉サービスにおける第三者評価のあり方について検討を続けた。そして、平成13年にこの検討会での報告内容を受けた「福祉サービスの第三者評価事業の実施要領について(指針)」が通知として発出された。
つぎに、第三者評価事業の位置づけについてみていく。まず、社会福祉法の第78条の第1項で、「社会福祉事業の経営者は、自らその提供するサービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。」とされている。
したがって、社会福祉事業者が福祉サービス第三者評価を受けること...