款取締役会設置会社で、公開会社であるA株式会社の代表取締役Bは、C会社がA会社株式を市場において買い進めつつあることを察知し、自社の株価を高騰させ、C会社の株式取得を困難にするために自社株式を取得しようとした。
a 市場において自己株式を取得するとき、および友好的関係にある第三者Dが有しているA会社株式を取得する場合の手続きを整理しなさい。
b 上記aの自己株式取得が必要な手続きを経ないでなされたときの株式取得の効果はどうなるか。
C また、自己株式の取得が、A会社の分配可能額を超えてなされたときの株式取得の効果はどうか。
D さらに、以上bcの場合に代表取締役bの責任はどうか。
中央大学通教でのレポート。C評価でした。
参考文献 江頭 憲治郎 『株式会社法』 (有斐閣)
款取締役会設置会社で、公開会社であるA株式会社の代表取締役Bは、C会社がA会社株式を市場において買い進めつつあることを察知し、自社の株価を高騰させ、C会社の株式取得を困難にするために自社株式を取得しようとした。
a 市場において自己株式を取得するとき、および友好的関係にある第三者Dが有しているA会社株式を取得する場合の手続きを整理しなさい。
市場において自己株式を取得する場合も、特定の株主から取得する場合も、共通して次の手続が必要である。すなわち、総会決議(普通決議。臨時株主決議でもよい)で、①取得する株式の数(種類株式の場合は取得の対象となる株式の種類および種類ごとの数)、②取得と引き換えに交付する金銭等〔金銭その他の財産(151)〕(当該会社の株式等を除く。以下同じ)の内容およびその総額、③取得することができる期間(最長一年まで)を定めて、取締役会(取締役会設置会社の場合)等に「買受け」(=株主との合意による自己株式の取得)を授権する(156Ⅰ)。ただし、定款により剰余金分配を取締役会の権限とした会社(459条Ⅰ①・Ⅱ)(262項参照)では、以上は、取締役会の決議で決めることがで...