B評価でした。。
参考文献
神田秀樹 会社法 第十版 弘文同
江頭憲治郎 株式会社法 有斐閣
取締役会設置会社で公開会社であるA株式会社の代表取締役Bの友人Cは、A会社の信用を高めるためにBに懇願され、名前だけの取締役としてA会社取締役に就任していた。その後、Cは、Bの余りにも杜撰な経営手法に嫌気が差したために取締役の辞任を申し出たところ、Aはそれを承認したが、結局取締役退任登記がなされないまま放置されていた。
a A会社の債権者Dがその有する1000万円の債権に基づいてA会社に支払いを求めたが、経営困難となっていたA会社は結局それを支払うことが出来ず倒産するに至った。DはA会社の取締役であるB、Cに対して支払を求めたが、B,Cは支払わなければならないか。
b Cが自らの退任登記がなされないまま放置されていることに気がつき、Bに対して再三にわたり退任登記を求めていたときはどうか。
A 429条1項は、役員等が違法な職務行為をした結果として第三者に損害が生じた場合には、役員等個人は第三者に対して直接に損害賠償責任を負うことを定めている。
しかし、同条の規定は必ずしも明確ではなく、①悪意又は重過失の対象は任務懈怠に対してなのか、第三者に対する加害行為に対してなのか、②損害の...