文書偽造の論点
一 Xの罪責について
論点
1.「A大学理事長X」という表示が他人名義の冒用といえるか。
↓(そこで)
当該文章の名義人を誰と解するかが問題となる。
↓(この点)<反対説>
代理人と本人を一体とする「A代理人X」という人格が名義人であり、そのような人物は存在しないから(架空人名義の文書)、一般人がそのような名前の人物が存在すると誤信しうる範囲で偽造罪が成立するとする見解がある。
↓(しかし)
架空人名義を想定するのは技巧的に過ぎる。
↓(そこで)
偽造罪の保護法益は文書に対する公共の信用であるから、名義人が誰であるかというところは一般人が何を信用するかという点から判断するべきである。
↓(この点)
代理名義の場合、効果が本人に帰属するものであるから、一般公衆も本人の文書として信用するといえる。
↓(よって)
名義人は本人であるあると解する。
二 Yの罪責について
論点
1.内容虚偽の写真コピーを写しとして使用する目的で作成する行為は偽造罪にあたるか。
→文書偽造罪にいう「文書」は原本でなければならないか。
2.改ざんした写真コピーが偽造か、または変造にあたるか。
3.コピーの作成名義人は誰か。
4.代理人名義を冒用した場合も「偽造」といえるか。(Xの罪責の論点参照)
文書偽造の論点
一 Xの罪責について
論点
1.「A大学理事長X」という表示が他人名義の冒用といえるか。
↓(そこで)
当該文章の名義人を誰と解するかが問題となる。
↓(この点)<反対説>
代理人と本人を一体とする「A代理人X」という人格が名義人であり、そのような人物は存在しないから(架空人名義の文書)、一般人がそのような名前の人物が存在すると誤信しうる範囲で偽造罪が成立するとする見解がある。
↓(しかし)
架空人名義を想定するのは技巧的に過ぎる。
↓(そこで)
偽造罪の保護法益は文書に対する公共の信用であるから、名義人が誰であるかというところは一般人が何を信用するかという点から判断するべきで...