行政指導の違法性
(問)次の行政庁の行為の違法性について論じなさい。
Y市は、建設業者Xに対してマンションの建設にあたっては周辺住民の同意を得るべく話し合うようにという指導を行っていたが、Xがこれを無視して建設を強行したので、Y市はXからの給水申込みを拒否した。
本問の行政庁の行為は、「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するための特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」(行手法2条6号)であるから行政指導である。
↓
行政指導は、基本的には事実行為であるので、法律行為の一種である行政処分などとは異なり、それ自身によっては法律問題は生じない。
↓しかし
行政指導が法令の根拠無く法的拘束力なく行われるものであるといっても、行政庁が私人に対する公権力を背景に公行政のひとつとして行うものである以上、法律による行政の原理からまったく野放しにするわけにはいかない。
↓そこで
いかにこれに法律の枠をはめていくか、行政指導の違法性が問題となる。
↓この点
行政指導は公権力の行使ではないので、行政指導に従わない者に対して強制手段もしくは圧力手段を行使することはできない。
↓本問では
Xが行政指導に従わないという意思表示をしているので、対抗的に何らかの措置を講ずることはできないはずである。
行政指導の違法性
(問)次の行政庁の行為の違法性について論じなさい。
Y市は、建設業者Xに対してマンションの建設にあたっては周辺住民の同意を得るべく話し合うようにという指導を行っていたが、Xがこれを無視して建設を強行したので、Y市はXからの給水申込みを拒否した。
本問の行政庁の行為は、「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するための特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」(行手法2条6号)であるから行政指導である。
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行政指導は、基本的には事実行為であるので、法律行為の一種である行政処分などとは...