両者の状況等について
この問題を解くにあたり、両者の状況等を整理することが必要であると考えるため、ここで整理することとする。
A及びBはともに個人商店である。
Aは、「風林商店」という商号で長年地元名産品の加工販売業を営んでいる。
Bは、「風林商会」という商号で地元名産品の加工販売業をAの近所で営業を開始した。
Aは、商号登記をしていない。
Bは、商号登記をしている。
AはBに対して商号の差し止めを請求出来るか又は、BはAに対して商号の差し止めを請求出来るか。
これから、法令および判例を用いながら述べることとする。
先ず、A、Bともに個人商店であるため商号については、『商人は、その氏、氏名その他の名称をもって商号とすることが出来る。』(商法11条1項)「商号自由の原則」が、適用される。
次に、Aは、長年甲府市内で、「風林商店」という商号で地元名産品の加工販売業を営んでおり、知名度はあるものと推測される。
A、Bともに地元名産品の加工販売業を近隣で営業している。
Aは、商号の登記をしていない点であるが、『商人は、その商号の登記をすることができる。』(商法11条2項)の解釈によって登記は...