国内出張旅費規程サンプル

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    資料紹介

    出張の定義を片道直線距離で100kmとした規程。日帰りであっても出張とします。出張の種類の中に宿泊出張があります。部長・課長等の階層に応じた旅費設定、転勤赴任の扱い、単身赴任者の扱いも取り入れています。

    資料の原本内容

    国内出張旅費規程
    ○○○○株式会社
    平成○○年○月○日
    国内出張旅費規程
    第1章  総  則
    (目 的)
    第1条 この規程は、就業規則の定めに基づき、社員が業務により国内出張をし、または
    居住の変更を伴う転勤異動を命ぜられて国内赴任する場合の旅費の支給に関する
    事項を定めたものである。
    2. 出張を命ぜられた社員は、会社の信用を失墜することがないように業務を遂行し
    なければならない。
    (出張および旅費の区分)
    第2条 出張は次のとおり区分する。
    (1)出張
    (2)宿泊出張
    (3)赴任
    2. 旅費は出張旅費および赴任旅費に区分する。
    (出張経路および旅費計算)
    第3条 出張経路および旅費は、経済的な経路および方法による。ただし、災害その他や
    むを得ない事由で経路の変更が起こった場合には、実際の経路によって計算する。 
    (随行出張)
    第4条 出張者が上級者または取引先に随行したときは、その上級者または取引先に準じ
    て旅費を支給する。 
    (出張の届出および仮払い)
    第5条 出張をする者は、所定の「出張(仮払)申請書」により、事前に許可を受けなければならない。なお、希望する場合には、あわせて旅費の仮払いを受けることができる。
    (出張中の旅費)
    第6条 出張中、この規程に定める旅費以外に業務のための出費があった場合は、その実
    費を支給する。  
    (出張中の事故)
    第7条 出張または外出中、発病もしくは不慮の災難のためやむを得ず滞留したときは、
    医師の診断書または事実の証明によって宿泊料および滞留に要した実費を支給す
    る。
    (出張事故の特別扱い)
    第8条 出張者が出張または外出中、発病もしくは不慮の災難にあい、その家族が看護そ
    の他のため当該地に赴くときは、その実費を支給する。この場合、出張者に準じた
    交通機関または最も早く当該地に到着できる交通機関の利用を認める。
    第2章  出張旅費
    (出張)
    第9条 出張とは、業務のために会社を起点として直線距離で100km以上の地域へ行く
    事を言う。   
    2.前項により出張とならない場合には、原則として交通費を支給し、宿泊を要した
    時は実費を支給する。
    (宿泊出張)
    第10条 出張において、その地域が山間僻地であるか、または交通機関が十分でな
    いなどのため、日帰りが困難の場合もしくは業務の都合で宿泊を要する場合は、宿
    泊出張の取扱いとする。 
    (社有自動車等利用の場合)
    第11条 社有自動車など会社の所有に属する交通機関を利用したときは、この区間の交通
    費は支給しない。
    2.自動車の運行に伴う高速道路通行料、ガソリン代、修理費、駐車場その他の経費
    は実費を支給する。
    3.自動車による出張中、自動車の使用が不可能となったり、特殊な業務のため他の
    交通機関を利用したときは、この区間の交通費は実費を支給する。
    (出張旅費)
    第12条 出張旅費は、交通費、日当、宿泊料とし、次のとおり支給する。なお、宿泊料は
    宿泊出張の場合に宿泊施設を利用した場合の実費を支給するものとする。
    交 通 費 日当 宿泊料(精算限度額) 新幹線 鉄 道 船 舶 航空機 東京都内 大都市 その他 代表取締役 実 費 実 費 実 費 実 費 支給
    しない 実 費 実 費 実 費 取締役 実 費 実 費 実 費 実 費 実 費 実 費 実 費 部 長 普 通 普 通 普 通 実 費 2,500 15,000 13,000 11,000 課 長 普 通 普 通 普 通 普 通 2,000 14,000 12,000 10,000 係 長 普 通 普 通 普 通 普 通 1,500 13,000 11,000 9,000 社 員(係員) 普 通 普 通 普 通 普 通 1,000 13,000 9,000 7,000 *大都市=札幌市、名古屋市、大阪市、福岡市
    *監査役は取締役の出張旅費を適用する。
    (宿泊料)
    第13条 宿泊料は、出張中外泊した場合に外泊1回につき1日分の宿泊料を支給する。
    2.宿泊料の精算は領収書の提出を必要とし、前条に定める宿泊料(精算限度額)を
    上限額とする。なお、領収書の提出がない場合には、精算しないものとする。
    (講習会、研究会、招待会等の参加)
    第14条 講習会、研究会、業界の会合等に参加するために出張する場合の会費の中に本人
    の旅費に相当するものを含む場合には、当該出張旅費は支給しない。
    2.メーカー、その他の招待による出張の場合、社外より旅費の全部または一部の支
    給を受ける場合は、その部分の旅費は支給しない。
    (出張中の事故)
    第15条 役員および社員が出張中、負傷、疾病、天災その他やむを得ない事故のために、
    日程以上滞在した場合は、その間の日当および宿泊料を支給する。   
    第3章 赴任旅費および単身赴任手当
    (赴任旅費)
    第16条 赴任旅費とは、役員および社員が転勤に伴い、住居を移転する赴任に伴う旅費を
        いう。
    2.赴任旅費の種類は、交通費、宿泊料、滞在費、移転料をいう。
    (交通費、宿泊料、滞在費)
    第17条 赴任する社員が、現住地の出発から赴任地の住居に到着するまでの交通費および
        旅行日数に応ずる宿泊料は、第2章の出張旅費を適用する。なお、滞在費について
    は、会社が認めたものについて実費を支給する。
    (移転料)
    第18条 赴任のため移転に要する費用として、一律150,000円を支給する。
        ※※移転料にはエアコンの移設費、子供の転校手続き等も含める考え方※※
    (荷造費等)
    第19条 赴任のため家財を移転する場合は、荷造費および運搬費、ならびに会社が必要と
    認めた付帯経費の実費を支給する。
    2.前項の荷造費および運搬費を請求しようとする者は、その事実および金額を証明
    する書類を添付して会社に申請しなければならない。
    (単身赴任者の帰省交通費)
    第20条 単身赴任者(家族と別居して単独で赴任する者)には、帰省に要した交通費を月1回に限り支給する。なお交通費の範囲は、勤務先事業所所在地最寄り駅から家族居住地最寄り駅までの往復交通費(グリーン車およびA寝台は認めない)とする。を月1回支給する。ただし、業務出張を利用し家族居住地に帰省した場合はその月の交通費は支給しない。             
    2.前項の帰省交通費は、単身赴任期間が2週間未満の場合は支給しない。
    3.単身赴任者以外の者の帰省交通費については赴任時に決定することとする。
    (単身赴任手当)
    第21条 前条に定める単身赴任者の赴任期間中に対し、単身赴任手当を支給する。
       2.単身赴任手当の支給は、給与計算期間を基準に月額で支給する。なお、当該期間
        が暦日数で15日間に満たない場合は、手当金額の半額を支給する。
       3.単身赴任手当の支給額は次のとおりとする。
        役職区分 支給額(月額) 部  長 50,000円 課  長 40,000円 係  長 30,000円 係  員 20,000円    4.職務を兼務する者の場合は、最上位の役職区分により、また、役職に異動があっ
    た場合には、当月内の異動後の区分を適用するものとする。なお、家族が同居する
    こととなり、単身赴任ではなくなった場合には、当該月から単身赴任手当は支給し
    ない。
    (家族移転料)
    第22条 赴任者が赴任地に家族を同行する場合、または着任後原則として1ヶ月以内に家
    族を赴任地に呼び寄せる場合は、その家族に対し、本人と同等級の交通費、宿泊費
    を支給する。ただし、予め人数、利用交通機関、経路を会社に報告し、承認を得な
    ければならない。
    (赴任休暇)
    第23条 赴任者が赴任のため費やす休暇は、特別有給休暇扱いとする。
    2.赴任休暇の日数は赴任時に決定することとする。
    (規程の改廃)
    第24条 この規程の改廃は○○本部長が起案し、社長の承認決裁を得て行うものとする。
    (付 則)
    第25条 この規程は、平成○○年○月○日から施行する。
       2.平成○年○月○日 一部改定
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