はじめに
学力低下やいじめ、学級崩壊など教師を取り巻く問題は、時代を重ねるごとに多様化かつ深刻化してきている。さらには、教師の不祥事や教授技術の低下にはじまる教育への信頼の失墜とそれらを管理統制するための行政システムの導入が近年次々と検討、導入されてきている。
本論では、教育行政の現状とその問題点を特に平成20年に法制度化された教育公務員特例法に関して発表された指導が不適切な教員に対する人事管理システムについての問題点を指摘し、それらに対してどのような課題が残されているかを考察していきたいと思う。
はじめに
学力低下やいじめ、学級崩壊など教師を取り巻く問題は、時代を重ねるごとに多様化かつ深刻化してきている。さらには、教師の不祥事や教授技術の低下にはじまる教育への信頼の失墜とそれらを管理統制するための行政システムの導入が近年次々と検討、導入されてきている。
本論では、教育行政の現状とその問題点を特に平成20年に法制度化された教育公務員特例法に関して発表された指導が不適切な教員に対する人事管理システムについての問題点を指摘し、それらに対してどのような課題が残されているかを考察していきたいと思う。
教育基本法の改正と指導力不足教員への対応の経緯と現状
平成18年に改正された教育基本法を受けて、指導不足教員への研修や懲戒等の法制度を整えることが提言された。そして、平成19年に教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律が制定され、平成20年には法律の施行に当たって具体的なガイドラインが文部科学省から発表された。
本制度の趣旨は、各学校で校長および教育委員会が該当教師について指導力が不適切だと判断した場合について、指導改善、又は免職を実施することにより、教育水準の維持と信頼...