刑法2(各論)第4課題
甲男は、会社で共に残業をしていた同僚A子につきあってほしいと告白したが、けんもほろろに断られたため、激しい怒りを生じ、ついにはいっそ殺してしまおうと思うに至り、背後からA子の首を絞めて殺害した。犯行の発覚を恐れた甲男は、すぐさまその場を立ち去ろうとしたが、すでに死亡しているA子の腕に高級腕時計が巻かれていることに気づき、金になると考えてその腕時計をAの腕から取り外し持ち去った。
少し離れたところでその様子を目にすることとなったA子の同僚乙男は、以前A子の携帯電話にセクハラまがいのメールを何通も送りつけていたことから、今後万が一にもそのことが発覚することがないようA子の携帯電話を持ち去り隠しておこうと咄嗟に思いつき、甲男が現場から立ち去ってからすぐにA子のそばまでかけより上着のポケットに入っていた携帯電話を持ち去り、自宅の物置に収めた。
甲男、乙男の罪責を論ぜよ(セクハラまがいのメールを送付した点については除く)。
甲男の罪責について
まず、甲は殺意を持ってA子の首を絞め、A子を「殺」害しているから、
甲男の行為には殺人罪(199条)が成立する。
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