Ⅰ―10 自然公園の開発不許可(構成メモ)
事案:2006年2月1日、環境大臣Bは、甲山一帯の地域を国定公園に指定、公示(自然公園法5Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ) →C県知事Dは、その公園地域のうち自然林も含む自然環境の豊かな地域を、第1種特別地域に指定、公示(法13Ⅰ・Ⅱ) →Xが所有する甲山の450haの土地も、第1種特別地域に含まれた →その結果、Xが土地の利用を規制されることになった(法13Ⅲ各号) →2008年6月、Xは、法13条3項2号に基づき、特別地域内立木伐採許可申請(価値がありそうな大木が生育している80ha区域の立木を皆伐したい) →2008年9月1日、Dは、不許可決定、通知 →Xは、法52条に基づき、損失補償請求
設問1―特別地域指定の取消訴訟(訴訟要件)
(1)処分性
県:特別地域指定によって、当該地域内の土地所有者等に一定の利用制限が課され、その限度で一定の法状態の変動を生じることになるのは否定できない →しかし、かかる効果は、あたかも新たに右制約を課する法令が制定された場合と同様の、当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれ(効果)にすぎない →右地域内の個人...