あくまでも、個人の作成した答案例です。
事例から刑法を考える 事例18(答案例)
第1 Xの罪責
1 A居住宅に入った行為について
まず、Xは窃盗目的で「人の住居」であるAの住んでいる家に入ったものである。
では、XがAの家に入ることが「侵入」といえるか、「侵入」の意義が問題となる。
この点、そもそも、住居侵入罪(130前段)は個人法益に対する罪であり、その保護法益は住居等に他人の立ち入りを認めるか否かの自由にある。とするならば、「侵入」の意義も、住居権者の意思ないし推定的意思に反する立ち入りと解すべきである。
これを本件についてみると、AXは未だ婚姻関係にあるのだから、夫婦の同居義務の点からもXは住居権者とも思える。
しかし、XがA宅から逃げ出した理由はAからの家庭内暴力から逃げるためであり、Xは本格的に夜逃げすることを計画していたのだから、婚姻関係は破綻しており、もはやXには住居権は認められないというべきである。また、AはXに電話をするなど、A宅に入ることについての推定的意思は認められるが、これは、婚姻関係に基づく承諾であって、Xが窃盗目的で立ち入ることまでを承諾するものとはいえない。そして、Xが家の鍵を持っていたことは...