民法2 物権的返還請求権の行使の相手方について

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    物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。

     1、物権とは、直接的・絶対的・排他的に物を支配する権利であるが、その円満な支配状態が妨害にあったり、その危険にさらされた場合に、物権に基づいて本来のあるべき状態への回復や侵害の排除を求める権利を物権的請求権という。
     物権的請求権の根拠として定められた明文の規定はないが、民法は占有訴権の他に「本権の訴」の存在を前提としていること(202条1項)や、物権が物を直接排他的に支配する権利であることなどにより当然に存在すると解されている。また、法的性質としては、物権請求権のみを譲渡できないことや、物権から独立して独自に消滅時効にかからないことがあげられる。

     2、物権的請求権は、侵害される態様に応じて物権的返還請求権、物権的妨害排除請求権、物権的妨害予防請求権の3類型があるが、以下、物権的返還請求権について考察する。
     物権的返還請求権とは、物権の目的物が他人に占有を奪われている場合に、物権者が目的物の返還を請求する権利であり、侵害者の責任を追求する制度ではなく、物件の内容が実現される状態を維持・回復することを...

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