民法176条に「物権ノ設定及ヒ移転ハ当事者ノ意思表示ノミニ因リテ其効力ヲ生ズ」と規定されている。この176条についての多くの問題が論争されている。
まず、この「意思表示のみ」については、二つの見解があり対立している。一つは、ドイツ法主義「当事者の合意によって財産権移転義務が発生する」と同様、物権行為の独自性を肯定し、売買・贈与などの意思表示とは別物であるとする見解(独自性肯定説)である。もう一つは、フランス法主義「財産権移転の効果が発生する」と同様、物権変動効果は売買・贈与などの契約上の意思表示から直接に発生し、したがって176条にあたる「意思表示」とは売買・贈与などの意思表示を示すとする見解(独自性否定説)がある。つまり、簡単に言うと、前者は登記などの手続きが必要(登記主義・登記効力要件主義)ということであり、後者は口約束で良いということである。判例・多数説は後者の独自性否定説を多く執っているようである。
民法176条に「物権ノ設定及ヒ移転ハ当事者ノ意思表示ノミニ因リテ其効力ヲ生ズ」と規定されている。この176条についての多くの問題が論争されている。
まず、この「意思表示のみ」については、二つの見解があり対立している。一つは、ドイツ法主義「当事者の合意によって財産権移転義務が発生する」と同様、物権行為の独自性を肯定し、売買・贈与などの意思表示とは別物であるとする見解(独自性肯定説)である。もう一つは、フランス法主義「財産権移転の効果が発生する」と同様、物権変動効果は売買・贈与などの契約上の意思表示から直接に発生し、したがって176条にあたる「意思表示」とは売買・贈与などの意思表示を示すとする...