技師法

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診療放射線技師法

診療放射線技師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師または歯科医師の指示のもとに、放射線を人体に対して照射することを業とする者をいう。

免許は、国政労働大臣の行う診療放射線技師試験に合格した者に与えられる。

診療放射線技師試験は、厚生労働大臣が毎年少なくとも1回行う。

受験資格は、①高等学校(または中等教育学校)卒業または同等以上の学力がある者で、文部科学大臣または厚生労働大臣が指定した学校・養成所において3年以上修業したもの、または②外国の学校・養成所を卒業し、または外国で免許を得た者で、①と同等以上の学力および技能があると認められたものである。

診療放射線技師の仕事内容は、放射線を人体に対して照射すること(画像診断および放射線治療を含む)と、磁気共鳴画像診断装置その他の画像装置などを用いて診断補助の検査を行うことである。(医師・歯科医師を除き、診療放射線技師でなければ、医師・歯科医師の指示のもとに、放射線を人体に対して照射することを業とすることはできない)
臨床検査技師等に関する法律

臨床検査技師の免許は、厚生労働大臣の行う臨床検査技師国家試験に合格し...

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