国際私法百選記載の論点について,暗記のため,文章化したもの。作者は新司法試験対策として作成した。値は高く設定させていただくが,それだけの価値はあると自負する。
問題となっている行為がどの単位法律関係に属するのかを明らかにする必要がある(法性決定の問題)。
この点につき, 法廷地説,準拠法説など争いはあるものの,国際私法は実質法とは異なる独自の目的・機能を有する法律であることから,国際私法独自の立場から法性決定すべきと解する(国際私法独自説)。
そして, 法性決定の問題は適用範囲の問題と考え,各規定の趣旨・目的を基準としてその適用範囲を確定することによって,法性決定をするべきである(抵触規則目的説)。
※ 法廷地説 法廷地の実質法上の概念による
準拠法説 選択されるはずの準拠実質法上の概念に従う
先決問題の準拠法はどのように決定するべきか。
ある問題を解決する前に別個の問題の解決が必要とされる場合に,前者を本問題と呼び,後者を先決問題と呼ぶ。
そもそも, 国際私法は単位法律関係ごとに準拠法を定めるという構造となっている。
とすれば, 先決問題が本問題とは異なる他の単位法律関係に含まれるとすれば,その他の単位法律関係に適用されるべき準拠法によるべきである(法廷地国際私法説)。
※ 本問題準拠法説
本問題準拠法所...