「遺産分割における諸問題の考察」
はじめに
相続とは、ある人の死亡を原因として、死者(=被相続人)に属していた一切の権利や義務が、被相続人と一定の親族関係にある者(=相続人・子、孫、兄弟姉妹、配偶者等)に、当然に、移転することである。注1
この被相続人の財産とは、取引上の円滑や安全性も保障する為、債権・債務を含む一切の権利義務を承継することを意味する(包括承継)。よって、相続では相続人の過度な負担(不利益)を防止する為に、被相続人の財産を帰属させるか否かを、相続人の自由意思で承認又は放棄を決定させているのである(選択権の行使)。
また、相続が発生した場合、遺言が存在する場合には、遺言に従って指定分割され、遺言が存在しない場合には、原則として法定相続分に従って相続され、共同相続人間で遺産分割協議が行われたときはその内容に従って相続がなされる。
本レポートでは、まず、遺言の有無に分けて説明し、その後設問の諸問題について述べる。
Ⅰ、相続のおける遺言の有無
(1)遺言が存在する場合
遺言が存在する場合には、遺言の内容に従って相続がなされる。法律上、遺言には、普通方式と特別方式は...