<はじめに>
政府は、日本社会の高度な法社会化の現実に対処するため、1999年、内閣に司法制度改革審議会を設置した。審議会は、21世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし,国民がより利用しやすい司法制度の実現,国民の司法制度への関与,法曹の在り方とその機能の充実強化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議することを目的とし、2001年7月26日をもって2年の設置期限が満了するまで、法分野の様々な問題について審議を行ってきた。審議会の活動は、司法制度改革推進法として結実した。以降は、内閣に設置された司法制度改革推進本部にその役割が引き継がれた。
同審議会が示した改革の指針は多岐にわたる。現在の法曹の絶対的不足を補うための法科大学院の設置、新司法試験方式の導入、さらに司法制度と国民との間隙の解消のための各種の訴訟制度の改革が示され、それらは着実に実施に移されつつある。
同00000審議会の議事にも上ったものの、わが国の法風土に馴染まないという理由から導入が先送りされた制度の1つに、英米では広く承認されている「懲罰的損害賠償制度」がある。損害填補の方法としての懲罰的損害賠償制度のわが国での導入の可否について、「民事・刑事責任の理論的峻別批判」という観点から検討する。
1、序論
民事責任と刑事責任の分化の歴史は古代ゲルマン時代まで遡る。その時代には民事責任と刑事責任は未分化で、「民事」「刑事」という個別概念も存在しなかった。人々は「感情」の赴くままに復讐を行い、自力救済行為によって損害・被害の填補を実現していた。やがて社会の発達に伴い、「感情」を原動力とする復讐行為は禁じられ、それに代わって公権力が救済行為を行う主体となった。
憲法ゼミ論文
『懲罰的損害賠償制度』
―民事・刑事責任の理論的峻別批判―
<はじめに>
1、序論
2、民事責任と刑事責任の峻別のあり方
3、懲罰的損害賠償制度
4、英米における懲罰的損害賠償制度の動向
(1)序説
(2)イギリス
(3)アメリカ
5、日本での懲罰的損害賠償の執行
6、慰謝料
7、慰謝料と英米の懲罰的損害賠償の異同
(1)類似点
(2)相違点
8、検討
<終わりに>
憲法ゼミ論文
懲罰的損害賠償制度
―民事・刑事責任の理論的峻別批判―
<はじめに>
政府は、日本社会の高度な法社会化の現実に対処するため、1999年、内閣に司法制度改革審議会を設置した。審議会は、21世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし,国民がより利用しやすい司法制度の実現,国民の司法制度への関与,法曹の在り方とその機能の充実強化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議することを目的とし、2001年7月26日をもって2年の設置期限が満了するまで、法分野の様々な問題について審議を行ってきた。審議会の活動...