司法権の独立について

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    通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。司法権の独立について述べています。

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    司法権の独立について
     権力がひとつの機関に集まりすぎると、権力が濫用されて国民の人権が侵される恐れがある。それを防ぐ考えとして、フランスの思想家モンテスキューが「法の精神」(1748年)の中で主張した三権分立論がある。国家の権力を区別して、それらを異なった機関に担当させ、相互に牽制させて国民の基本的権利を保障しようとする政治組織の原理で、一般には立法・行政・司法の三権に分けることから三権分立制と呼ばれている。日本においては、明治憲法下の司法権は、天皇主権の原理に立ち、天皇の大権を翼賛する機関であった(大日本帝国憲法57条1項)ため司法権の独立は完全ではなかった。例えば、裁判も民事と刑事だけに限定されており、行政事件においては、これら通常裁判所のほかに、行政機関たる行政裁判所が設けられ、ここでその裁判が行われた。しかし、日本国憲法に変わってからは、国民主権の原理(日本国憲法前文、1条)に立ち、立法権を国会に(第41条)、行政権を内閣に(第65条)、司法権を裁判所に(第76条)分属させ、三権分立の原理を実現している。司法権は、立法権・行政権と並んで、国家の機能のひとつであるが、立法府や行...

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