勤務形態の多様化~時間単位の有給取得とフレックスタイム制について

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    資料紹介

    年次有給休暇の時間単位付与とフレックスタイム制について考えること

    今年有給休暇の時間単位(時間単位年休)での取得が可能となります。厳しい景気情勢のなか、有給休暇の消化率低下の状況を鑑み、取得の緩和がなされたものです。ただ、以前導入のフレックスタイム制における実務レベルとの温度差を、今回の時間単位付与とともに比較することで今後の動向についてレポートにしてみました。

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    年次有給休暇の時間単位付与とフレックスタイム制について考えること
    今年有給休暇の時間単位(時間単位年休)での取得が可能となります。厳しい景気情勢のなか、有給休暇の消化率低下の状況を鑑み、取得の緩和がなされたものです。ただ、以前導入のフレックスタイム制における実務レベルとの温度差を、今回の時間単位付与とともに比較することで今後の動向についてレポートにしてみました。
    時間単位年休は、労働基準法第39条の趣旨から、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資するよう、毎年一定日数の有給休暇を与えることを規定しています。この年次有給休暇については、取得率が5割を下回る水準で推移している現状を前提に、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつも、労使協定により、年次有給休暇5日の範囲内で時間を単位として与えることができるとしています。
    一方フレックスタイム制とは、労働者自身が一定の定められた時間帯の中で、始業及び終業の時刻を決定することができる変形労働時間制の一つです。1日の労働時間帯を、必ず勤務しなければならない時間(...

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