教育行政学 科目最終試験

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    資料紹介

    教育基本法の改正について「教育の自由」の視点から論じなさい。

    2006年12月22日に公布された、教育基本法は「わが国と郷土を愛する」態度を養うことなど、国家主義・権威主義的傾向をもつ教育の目標を新たに盛り込んでいることをはじめとして、その内容と性格を大きく変更した。
    「国民全体に対し責任を負って」が削除され、「この法律及び他の法律の定めるところにより

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    教育基本法の改正について「教育の自由」の視点から論じなさい。
    2006年12月22日に公布された、教育基本法は「わが国と郷土を愛する」態度を養うことなど、国家主義・権威主義的傾向をもつ教育の目標を新たに盛り込んでいることをはじめとして、その内容と性格を大きく変更した。
    「国民全体に対し責任を負って」が削除され、「この法律及び他の法律の定めるところにより」と置き換えられることで、教育行政を規定する基礎が「教育と国民の関係」から「教育と法律」の関係へと変更された。また教育行政における、国と地方公共団体との「適切な役割分担と相互協力」および「公正かつ適正」な実施を求める一方で教育行政の任務について、その限界を定める抑制的規定が削除された。
    この改正の結果、戦前において、教育に対する過度の国家介入が行われていたことの反省から、教育の自主性を尊重する趣旨のもとで教育と教育行政を区別していたことの意義はほぼ失われている。教育行政における国と地方の関係の規定を見てみると、国は国民の教育を受ける権利を保障し、全国的な教育の機会均等及び教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施...

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