表現の自由(精神的自由)
(例)出版社の表現の自由を害しないか。
(検閲)
1 有害図書類の指定などの事前処分が、21条2項の「検閲」にあたり違憲となるかが問題となる。
思うに、検閲の絶対的禁止を貫くためには、「検閲」とは、行政権が表現行為に先立って、その内容を審査し、不適当と認める場合にその表現行為を禁止することをいうと解すべきである。(→あてはめ)
2 「検閲」にあたらないとしても、本問条例の「○○」という文言の意味内容は必ずしも明確とはいえない。そこで漠然性ゆえに無効であり法令違憲ではないか。違憲審査基準をいかに解すべきかが問題となる。
思うに、自己実現及び自己統治の価値を有する表現の自由の性質から、表現の自由は経済的自由に比べ優越的地位を有し、適用される違憲審査基準もより厳格な基準が用いられるべきである(二重の基準論)。
よって、優越的地位を有する表現の自由を制限する際には、萎縮的効果をもたらすような漠然とした規定での制約を認めるべきではない。
この点、通常の判断能力を有する一般人を基準として、行動準則となるものであれば足りると解する(徳島市公安条例事件判決に同旨)。(→あてはめ)
3 では、他人の人権との矛盾衝突を調整するための内在的制約(13条・公共の福祉)として合憲であろうか。
本問条例は表現内容を直接規制するものではないので、規制目的が正当であり、目的達成のため、より制限的でない他の選び得る手段がないか否かを実質的に判断するLRAの基準によるべきである。
憲法 論証
表現の自由(精神的自由)
(例)出版社の表現の自由を害しないか。
(検閲)
1 有害図書類の指定などの事前処分が、21条2項の「検閲」にあたり違憲となるかが問題となる。
思うに、検閲の絶対的禁止を貫くためには、「検閲」とは、行政権が表現行為に先立って、その内容を審査し、不適当と認める場合にその表現行為を禁止することをいうと解すべきである。(→あてはめ)
2 「検閲」にあたらないとしても、本問条例の「○○」という文言の意味内容は必ずしも明確とはいえない。そこで漠然性ゆえに無効であり法令違憲ではないか。違憲審査基準をいかに解すべきかが問題となる。
思うに、自己実現及び自己統治の価値を有する表現の自由の性質から、表現の自由は経済的自由に比べ優越的地位を有し、適用される違憲審査基準もより厳格な基準が用いられるべきである(二重の基準論)。
よって、優越的地位を有する表現の自由を制限する際には、萎縮的効果をもたらすような漠然とした規定での制約を認めるべきではない。
この点、通常の判断能力を有する一般人を基準として、行動準則となるものであれば足りると解する(徳島市公安条例...