刑法問題・答案 私文書偽造の罪
問 指名手配されている甲は、長期間潜伏していたが、生活費等に窮したことから、
偽名で就職して報酬を生活費等に充てようと考え、履歴書用紙に架空人であるAと
いう偽名、虚偽の生年月日、現住所等を記載した上、Aと刻した印鑑を押捺し、更に
甲自身の顔写真を貼付して履歴書を作成し、これを求職先に提出して行使した。
甲の罪責について述べよ。
答
1 結論
甲は、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)及び同行使(刑法161条1項)の刑責を負う。
2 文書偽造の罪とは
保護法益
刑法第2編第17章が定める文書偽造の罪は、文書に対する公共的信用性という
社会的な...