日本国憲法 『法の下の平等について』

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    法の下の平等について
     日本国憲法十四条では、「法の下の平等」が定められている。その一項で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とし、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定するうえで、「個人の尊厳」を重要視し、「民主主義」を基礎とする平等思想を具体化し、定めている。すべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請しているが、「法の下の平等」という面においては、法律自体の平等、法律が適用される段階で不平等であってはいけない、またその法の内容自体に不平等があってはならない、という考えがあり、「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力をも拘束するものとなっている。
     そもそも、平等思想は、古くは古代ギリシャの哲学者アリストテレスの正義論にみられ、中世ヨーロッパのキリスト教の教えの中にも、「すべての人は、神の前に平等である」と説かれている。しかし、こうした思想は、倫理的な要請であったり、宗教上の教養であるにとどまり、法律上で取り扱われることになったのは、近代に入...

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