商号は営業の主体である商人の名称である。もっとも、事実上は営業そのものの名称であるかのような作用を持ち、取引の相手方の信用の目標となり、または長年の使用によって商号そのものが経済的価値を帯びるようになる。このような商人の利益を守るため、他人が不正の目的でそれを使用する場合には、差止め、及び損害賠償の請求が認められる。この権利は商号を登記すると強く保障されるが登記しないでも認められる。また、他人の誤解を防ぐため、営業を廃止する場合を除き、営業と切り離して商号だけを譲渡することはできず、譲渡の対応要件として登記が必要とされる。
【商法】商号権の保護に関する商法上の規定の意義の検討(4000字)
商号は営業の主体である商人の名称である。もっとも、事実上は営業そのものの名称であるかのような作用を持ち、取引の相手方の信用の目標となり、または長年の使用によって商号そのものが経済的価値を帯びるようになる。このような商人の利益を守るため、他人が不正の目的でそれを使用する場合には、差止め、及び損害賠償の請求が認められる。この権利は商号を登記すると強く保障されるが登記しないでも認められる。また、他人の誤解を防ぐため、営業を廃止する場合を除き、営業と切り離して商号だけを譲渡することはできず、譲渡の対応要件として登記が必要とされる。
商号は名称であるから、文字で記載することができ、かつ呼称しうるものでなければならない。図形・紋様などは、商標とはなりえても(商標2条1項)、商号とはなりえない。また、商号は、営業上自己を表わすための名称である点で、一般生活において用いる氏名や、営業外の特定の生活において用いる雅号・芸名などと区別される。さらに、営業活動を開始していなくとも、準備行為がなされていれば、商号は成立する。そして、これら...