行政法法律上の争訟について・公害防止協定の法的性質について・不許可処分における行政庁の裁量権について・手続的瑕疵について

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    行政法 法律上の争訟について・公害防止協定の法的性質について・不許可処分における行政庁の裁量権について・手続的瑕疵について
    第1 公害防止協定の法的性質について
    1.B市はAに対し、公害防止協定(以下、「本件協定」という。)10条に基づく改善指示の遵守を求める民事訴訟を提起しているが、一方当事者が行政主体であるところ、裁判所は本問訴えについて司法権を行使することができるか問題となる。
    2.裁判所法3条1項は、裁判所がその権限に基づいて審判できる対象を原則「法律上の争訟」に限定しており、裁判所は国家権力である司法権をもって個人の人権を保障する機関であるから、「法律上の争訟」とは、当事者間の具体的な権利義務に関する紛争であって、かつ法令の適用により終局的に解決できるものに限られる。
    3.では、本問訴えは、当事者間において具体的な権利利益の保護救済を目的としているといえるか。本問訴えの根拠となっているのは本件協定10条であるが、これはB市公害防止条例10条1項及び2項を根拠とするものである。しかし、B市公害防止条例10条は協定締結の際の市長の助言・指導を規定したものであり法的拘束力を認めたも...

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