行政法1〔第3課題〕
行政行為に裁量が認められるとき、これが適法に行われるためには、どのような観点に注意しなければならないか
1、行政裁量とは、行政庁が、法令によって一義的に拘束されずに独自の判断を加味して行う行政行為のことである。法律による行政の原理からすれば、あらゆる事態を想定して法律を詳細に定めておくのが理想である。しかし、多様化・専門技術化した行政活動の全てを詳細に定めておくことは不可能であるばかりか、法律上あまり詳細な規定を設けると、行政活動を硬直化させ、かえって弊害が生ずることにもなりかねない。
そこで、法律であえて不明確で多義的な概念を要件や効果の規定に用いることで、行政庁に一定の範囲で判断の自由を認め、その専門的判断によって、個別的な事態に対応した行政行為ができるようにしているのである。
行政裁量は、法律が、その執行者である行政機関に対し、独自の判断の余地を認めた場合に認められる。行政裁量が認められ、その範囲内で行政機関による自由な法解釈が許されるということは、その部分について、裁判所による司法審査が及ばない。すなわち、法律によって許容された行政庁の裁量権の範囲内にある...