刑法答案 現住建造物放火罪
1 「焼損」の意義
問題:XはAが居住している木造家屋を焼失させる目的で、A宅の台所の新聞紙の束に法化した。しかし、Aがそれを消火したため、台所の床板1平方メートルを焼いたにとどまった。
知識まとめ
〈問題の所在〉
・・・放火して「焼損」すると既遂になるところ、焼損とは何を指すのか(定義)、問題となる。
〈見解〉
① 独立燃焼説
…火が媒介物を離れて独立に燃焼を継続する状態に達することを「焼損」とする見解
→ 最も既遂時期が早い
② 効用喪失説(目的物の財産的価値を重視)
…目的物の重要部分が焼失し、その効用を失ったことを要するとの見解
→ 最も既遂時期が遅い
③ 折衷説
(a)燃え上がり説
…物の重要部分が炎を上げて燃焼を始めた時点を「焼損」とする見解
(b)毀棄説
…火力により目的物が毀棄罪の損壊の程度に達することだとする見解
・・・このように多数の見解が見られるのは、放火罪が、公共危険犯としての性格と財産犯的な性格という二面性を持つためである。
解答
(A 独立燃焼説に依拠した答案)
1 Xに現住建造物放火罪(刑108条)の既遂罪は成立...