知的財産法_04-[TRIPS]

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    知的財産法
    ①TRIPs協定(知的財産の貿易側面に関する合意)に規定された保護対象と、知的財産基本法2
    条1項に規定された知的財産とを比較しつつ、講学上、知的財産法と呼ばれる法律群の保護対象
    の内容を概説しなさい。
    ②①にあげた保護対象について、なぜ模倣を差し止める規定が必要なのか、それぞれの保護対
    象ごとに個別に理由を説明しなさい。
    設問①について
    TRIPS協定とは正式には「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」のことである。また、
    TRIPS協定は多国間協定であり、WTOの規定によって、加盟各国はこの協定に拘束されること
    になるので、TRIPS協定の内容は各国の法律に反映される。TRIPS協定では、既存条約との関
    係(TRIPS 2 条)について、パリ条約の内容をミニマム・スタンダードとしており、内国民待遇の原則
    (TRIPS 3 条)、最恵国待遇の原則(TRIPS 4 条)がとられ、また、知的財産権全般(著作権及び関
    連する権利、商標、地理的表示、意匠、特許、集積回路配置、非開示情報、営業秘密)を保護対
    象としている。
    一方で、知的財産基本法とは、知的財産戦略大綱に基づいて ...

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